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株式会社POWERFUL TRADE LIMITED JAPANは、技術開発した「E&S」という消臭組成物(静菌殺菌組成物)により、単なる「異臭悪臭」を消すのではなく、「ニオイの根源」を分解し、細菌やウィルスの増殖・繁殖をブロックし衛生的な日常生活に御協力する企業です。

「E&S」という液体技術とは…。

  • 「E&S」は、当社のオリジナルブランド(特許取得)です
  • 特殊工程から、低分子活性化された伝統的な技術をもとに、自由な発想で新製品を開発しました。新しいライフスタイルをご提案します。
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  • 昨今「模造データ」「検体疑義」「当社作成論文」「検証実証」した上で、当社は特許取得し商標登録しております。類似製品や疑義製品及び製造方法を隠匿し製造販売している法人・製品におきましては、当社一切関与しておりませんし、効力・性能・データは当社特許侵害とし、使用者・顧客を守るためにも「公的機関において検証」いたします。結果によっては、法的措置を取りますので「特許取得」を謳っていない「類似製品」「似たような技術」があった場合、ご一報頂けたらと思います。
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  • この「E&S」を開発した原点は、東北大震災時に「瓦礫」から発生した「異臭悪臭」の分解と「衛生的な日常」へと導くために協力することからはじまり、化学薬品を一切使用せず、人体に影響のない弱酸性を最大の効力として、細菌の増殖・繁殖を防ぐことにより、悪臭や非衛生的な環境から「衛生的な環境」へと考えられたのがはじまりです。
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  • 要するに「瓦礫」という様々な物質・細菌・ウィルスなどが混合している「ニオイの根源」を分解する「静菌殺菌組成物」という「悪臭を分解」するだけでなく、様々な用途に応用できる「組成物=水溶液」なのです。

  • 「E&S」の特徴…。

  • 1、化学薬品を一切使用していないので安心です。

  • 家庭や医療施設、介護施設、飲食関連で使われる「塩素系」「アルコール」「エタノール」「界面活性剤」「二酸化塩素」「次亜塩素酸ナトリウム」「防腐剤」「人工香料」「パラベン」「有機系」など、人体に影響ある化学薬品は使用されていません
  •     (財団法人・日本食品分析センターにて検証)
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  • 2、特殊工程(特許取得)により、低分子活性化された水溶液です。

  • 強い「異臭悪臭」を分解・消臭しながら、清潔な空間をつくり、日常生活に蔓延するバクテリアや細菌を防ぎ「衛生的な暮らし」をお手伝いします。
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  • 3、静菌作用により「鮮度保持効果」があり「選択消臭」します。

  • 「異臭悪臭」や「除菌」「抗菌」「消臭」するにあたり、アルコール消毒と違い「必要な菌を残し、
  • 雑菌を除菌抗菌する選択作用」があります。
  • 「選択作用」は生鮮食品本来の良い香りを残し、腐敗臭或いは異臭悪臭を出す細菌類を分解し、
  • 消臭する効果があります。
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  • 4、燃えやすい物質の熱分解反応を緩やかにする「難燃効果」があります。

  • 東日本大震災時、大量に発生した「腐敗臭」「異臭悪臭」「汚泥糞尿臭」など、
  • かなり濃度の高い「異臭」の根源である「細菌の分解」による減臭・消臭効果
  • も被災地で実証しています。
  • (公益財団法人「原子力バックアンド推進センター」共同検証) 
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  • 5、弱酸性効果により、人体に影響がありません。

  • 低分子化された水溶液は「角質層」に浸透し「潤いを保つ効果」があります(洗顔剤等)
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  • 6、ペットの最大の敵も撃退します。

  • 近年、「家族の一員」でもあるペット(犬・ネコ)の「不治の病」とされる「パルボウイルス」の分解 も公的機関により検 証し、安全な家族空間にも貢献します…家庭に小さなお子さん(幼児)がいても、ペットと共に衛生的な空間となります。
  • お知らせ
  • 当社の「静菌消臭殺菌消臭剤=E&S」(特許取得・商標登録)は、個別販売した製品に「噴霧ガス」「窒素ガス」などの化学薬品は一切使用せず、製造工程においても化学薬品を一切使用しておりませんので、可燃性物質は含まれておりません。
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  • 昨今の営業方針
  • この「組成物=液体技術」は、様々なジャンルに応用できることからOEM(Original Equipment Manufacuturing=相手先ブランド製造)としての契約を推進しております。容器も使用使途により様々な形態がございますので、ご要望の際は御連絡・問い合わせ下さい。
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  • 製造技術及び組成物の商標登録・特許取得に関する告知
  • 昨今の「新型コロナ禍」に始まり、環境衛生及び医療・介護施設、家庭環境、ペット、消臭衛生、衛生水(組成物)として、当社の低分子活性水は静菌殺菌性を重視した製造方法を開発し、特許取得と同時に「E&S」として商標登録しておりますが、製造方法による組成物の模造・疑義する液体・水溶液の販売を行っている法人・自営業者が確認されており、当社は「ライセンス契約」のない法人・自営業者が、当社の特許製品・技術に侵害していると判断した場合、販売している製品を公的機関により「製造方法」「製造水溶液」の検証を行ないます。結果的に当社技術・製品と疑義或いは模造と判断した場合、法的手続き及び被害届けの手続きを行うこととします。